■ 相続登記(相続による不動産の名義変更)
一般に、相続登記は早めに手続きをしておく方が安心です。あまり長く放っておくと、思いもよらない出来事に見舞われ、その後の手続きができなくなることもあるからです。
そうは言っても「亡くなった主人の名義を変更すると、なんだか寂しい気持がする。」と、名義を変更をすることに、ためらいのある方もいらっしゃいます。
みなさまそれぞれのお気持を大切に、そして一緒に考えながら手続きをさせていただきます。
急かしたりせずお気持の整理が付くまでお待ちします。
■ 相続登記の種類
一般的な相続登記は次の通りです。
1.相続登記(遺言書あり)
遺言書がある場合は、遺言者の意思を尊重するため、遺言書の内容にしたがって相続登記をします。
→ 「相続登記(遺言書あり)」はこちら
※自筆証書の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要です。
→ 「家庭裁判所の検認」はこちら
2.相続登記(遺産分割協議)
遺言書がない場合は、相続人全員の協議(話し合い)で決めた方法で相続登記をすることができます。
協議がうまくいかないときは、アドバイスいたします。
→ 「相続登記(遺産分割協議)」はこちら
3.相続登記(法定相続)
遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合は、法律で決めた方法で相続登記をすることができます。
→ 「相続登記(法定相続)」はこちら
※法定相続分は民法に規定されています。
→ 「法定相続分」はこちら