■ 相続登記(遺産分割協議)
遺言書がない場合は、相続人全員の協議(話し合い)で決めた方法で相続登記をすることができます。
★手続きは、司法書士が行います★
1.不動産の確認
2.相続人の確認
3.遺産分割協議書の作成
4.登記申請書・添付書類の作成
5.法務局へ申請し、権利証(登記識別情報)を受領
6.登記後の内容確認
7.権利証の取扱い・保管の説明
8.権利証は、きれいに製本してお渡しします。
★必要なもの★
@ 遺産分割協議書
A 被相続人の除籍謄本(出生から死亡まで)
B 被相続人の除票
C 相続人の戸籍謄本(相続人全員)
D 相続人の住民票(相続人全員)
E 固定資産評価証明書
F 印鑑登録証明書(相続人全員)
G 実印(相続人全員)
※@は、司法書士が作成します。
※A〜Eは、当事務所で取得できます。
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