相続 → 相続登記(遺産分割協議)の手続きのながれ
1.電話または、メールでご予約ください。
2.面談・説明・費用の見積り
ご予約した日時に、事務所またはご自宅で面談し、手続きの説明や、費用を概算でお見積りします。
必要な書類も説明します。二度手間にならないよう、説明後にご準備された方が良いです。
3.ご依頼
手続きの説明や、費用の見積り額に、ご承諾いただけましたら、ご依頼ください。
身分証明書(運転免許証・住民基本台帳カードなど)と認め印をご用意ください。
4.遺産分割協議
相続人全員で、何を・誰が相続するか協議していただきます。あらかじめ、ご家族の状況をお伺いして、アドバイスさせていただきます。
協議が整いましたら、遺産分割協議書を作成します。
5.登記申請の準備
遺言書の記載内容に従い、登記申請書の作成、添付書類の調整を行い、登記申請の準備をします。
6.費用のご請求
登記申請の準備が終わりましたら、費用を請求します。
【お支払い方法】
現金または銀行振込でお願いします。
→ 「費用」はこちら
7.法務局へ登記申請
オンライン申請を実施していますので、他県・遠隔地の法務局に対しても手早く対応できます。
法務局へ登記申請を行うと、約1〜2週間で完了します。
8.完了書類のお渡し
登記が完了すると、法務局から登記識別情報(権利証)・登記完了証が交付されます。
また、添付書類の原本も返却されます。
各書類の内容を確認し、きれいに製本してお渡しします。
各書類について詳しく説明します。