当事務所では、みなさまの家族になったつもりで一緒に内容を考え、遺言書を作成するお手伝いをしています。
また、遺言書は、一度作成したらそれで終わりにするのでなく、家族の生活の変化に合わせて、遺言の内容も変更・撤回していくことが大切です。
家族に対する想いを形にして残し続けることができます。
民法で規定された「普通の方式による遺言」は、次の3種類です。
1.公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)
★利点★
遺言者は、公証人に遺言内容を伝え、公証人がそれを筆記するので、簡単に作成できます。
遺言書の原本は公証役場で保管されます。
遺言を執行する際に、家庭裁判所の検認は不要です。
★欠点★
公証人との対面に気後れして、想い通りの遺言書が作成できなくなることもあります。(→公証人との応対が不安な方は、司法書士にお任せください。)
証人が2人以上必要です。(→当事務所でご用意します。)
公正証書で作成した遺言書を撤回する場合は、新たに、撤回する為の遺言書を作成する必要があります。(→自筆証書遺言でも撤回できます。)
公証役場の手数料がかかります。(→手数料の計算方法をご説明します。)
→ 「公正証書遺言」はこちら
2.自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
★利点★
遺言者は、気兼ねなく想い通り書くことができます。
遺言書の撤回が簡単です。(遺言者が廃棄できます。)
★欠点★
法律要件を満たしていないと無効です。(→司法書士が確認します。)
遺言書の原本を保管する必要があります。(→当事務所で保管できます。)
遺言を執行する際に、家庭裁判所の検認が必要です。(→当事務所で保管している場合は、検認の申立をします。)
→ 「自筆証書遺言」はこちら
→ 「遺言書の保管・家庭裁判所の検認」はこちら
3.秘密証書遺言(内容を秘密にして公証役場で承認する遺言書)
遺言者の生前は、遺言内容を秘密にしておきたいが、遺言書の存在は公的に証明できるようにしておきたい場合に作成する遺言書ですが、「公正証書遺言」または「自筆証書遺言」で対応できるため、あまり利用されていません。
利用例としては「婚姻外の子がおり、生前は、家族の混乱をさけるため秘密にしておきたいが、死後に遺言で認知し、遺産の一部を相続させる。」などがありますが、死後の告白は、家族の理解を得られないこともありますので、他の方法を検討すべきかもしれません。