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浦安南行徳葛西の司法書士西川秀法事務所 遺言相続登記後見 みなさまとの信頼を大切にしています。

〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-7-6-207 小善マンション     
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遺言書 → 遺言書の保管・家庭裁判所の検認

前のページへ戻る 公正証書遺言 自筆証書遺言 保管・検認 費用一覧


■ 遺言書の保管

遺言書は、保管に気を付け紛失・偽造・変造に注意しなければなりません。また、家族に発見されなければ、作成した甲斐もありません。

■ 遺言書の保管★当事務所で保管させていただきます★
@ 当事務所の規程により安全に保管します。
A いつでも閲覧・返還できます。
B いつでも遺言内容を変更・撤回できます。
C 保管契約は1年ごとになります。
1年ごとの契約時に、家族の近況をお尋ねして、遺言内容の変更・撤回が必要かアドバイスします。

★費用★
【保管料】1万1000円(1年間)
【保管期間中に遺言内容を変更・撤回をするとき】
・自筆証書遺言は、無料です。
・公正証書遺言は、2万2000円(証人2名分の日当)加算されます。

※報酬は、10%消費税込の金額です。
※事前に費用の総額を概算でお見積りします。



■ 家庭裁判所の検認

公正証書以外の遺言書は、遺言執行の際に、家庭裁判所の検認が必要です。
「検認」とは、相続人に対して、遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状・日付・署名・押印・加除訂正の状態を明確にして、検認日以降の偽造・変造を防ぐことです。
家庭裁判所へは、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が申立てます。

■遺言書の検認 ★司法書士が申立書類の作成・提出を行います★
@ 遺言者の除籍謄本(出生から死亡まで)、戸籍謄本・住民票(相続人全員)を収集します。
A 家庭裁判所へ検認の申立をします。
B 家庭裁判所から各相続人へ郵送で、検認期日が通知されます。
C 検認期日に、相続人の立会いのもとで、裁判官が遺言書を開封します。
D 欠席者がいても検認は実施されます。
E 裁判官から遺言書の筆跡・印影について問いかけがあります。
F 検認済遺言書の原本は、申立人へ返還されます。
G 家庭裁判所では、検認調書を保管します。
(紛失・偽造・変造があったときでも検認調書により対処できます。)

★費用★
【報酬】3万3000円
【印紙】800円
【切手】84円×2×相続人等の数(千葉家庭裁判所)
【実費】戸籍謄本1通450円 除籍謄本1通750円 住民票1通300円 など

※報酬は、10%消費税込の金額です。
※実費は、証明書類の通数に応じて増減します。
※事前に費用の総額を概算でお見積りします。