遺言書 → 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)
■ 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)
★公正証書により遺言をするときの方式は次の通りです★
@ 証人2人以上の立会い。
A 遺言者が、遺言書の趣旨を公証人に口授する。
B 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
C 遺言者・証人が、筆記の正確なことを承認した後、署名・押印する。
D 公証人が、方式に従って作成した旨を付記し、署名・押印する。
★司法書士が遺言書の作成をお手伝いします★
ご自分で直接、公証役場へ行き、手続きをすることもできますが、法律用語の意味が分かりづらくて思い通りの遺言書が作成できないこともあります。
★司法書士・アシスタントが遺言の証人になります★
以下の人は遺言の証人になることができません。
@ 未成年者
A 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
B 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
したがって、親・兄弟姉妹・子・孫は、遺言の証人に適さないことになります。
司法書士・アシスタントは、守秘義務がありますので、遺言内容は硬く守秘いたします。
→ 「手続きのながれ」はこちら
→ 「費用」はこちら