1.電話または、メールでご予約ください。
2.面談・説明・費用の見積り
ご予約した日時に、事務所またはご自宅で面談し、手続きの説明や、費用を概算でお見積りします。
必要な書類も説明します。二度手間にならないよう、説明後にご準備された方が良いです。
3.ご依頼
手続きの説明や、費用の見積り額に、ご承諾いただけましたら、ご依頼ください。
※身分証明書(運転免許証・住民基本台帳カードなど)と認め印をご用意ください。
4.財産目録の作成
おおまかな財産評価額を算出します。
不動産権利証、預金通帳、株式・投信の取引残高報告書などをご提示いただき、財産目録を作成します。
遺留分や相続税についての目安も算出します。
5.遺言内容の打合せ
財産目録から、誰に、何を、相続・遺贈させるかについて、じっくり打合せをします。
今後の家族の生活を考えた財産の承継がとても大切です。
実例によるアドバイスもします。
6.原案の作成
遺言内容が決まりましたら、司法書士が原案を作成します。
確実に相続できるように文章を吟味します。
原案をご確認ください。
ご納得いただけるまで修正します。
7.公証人と打合せ
原案の作成が終わりましたら、司法書士が公証人と打合せをします。
遺言内容を説明し、公正証書の文面の確認、公証役場の手数料の確認、作成期日の調整などをします。
8.費用のご請求
公証人との打合せが終わりましたら、費用を請求します。
【お支払い方法】
現金または銀行振込でお願いします。
→ 「費用」はこちら
9.作成期日(証人立会)
公証役場、またはご自宅等で、遺言者、公証人、証人2名(司法書士・アシスタント)の立会いにより、遺言書が作成されます。
最後に署名・実印をしていただきます。
公証役場で行う場合は、お迎え・お送りいたします。
立会いは20分ぐらいです。
みなさん行く前は緊張されていますが、帰りは爽快な表情になっていらっしゃいます。
10.遺言書(正本・謄本)の交付
遺言書が完成すると、原本は公証役場で保管されます。
正本・謄本は、遺言者に交付されます。
「正本」とは、原本と同じ効力をもった証明書です。
「謄本」とは、原本と同じ内容が記載された証明書です。