本文へスキップ

浦安南行徳葛西の司法書士西川秀法事務所 遺言相続登記後見 みなさまとの信頼を大切にしています。

〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-7-6-207 小善マンション     
TEL. 047-711-1404  
家族のための後見
区切り線

家族のための成年後見制度

前のページへ戻る 法定後見制度 任意後見制度 費用一覧


■ 成年後見制度

■ 成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などを患っている人は、判断能力が十分でないため、例えば次のようなことをする場合は、
□ 不動産の売却
□ 預貯金・証券の管理
□ 介護サービス施設の契約
□ 高額な商品の購入
□ 遺産分割協議
□ 詐欺被害予防
信頼のおける人の助けが必要になります。

このような人を保護し支援を行うのが、成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。


■ 法定後見制度

法定後見制度とは、申立てをして、家庭裁判所が選任した「成年後見人等」
□ 本人を代理して財産を管理し、契約などの法律行為をしたり、
□ 本人がする法律行為に同意を与えたり、
□ 本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為を取消す
ことにより、本人を保護し支援を行います。

本人の判断能力の状態により「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。

  後見 保佐 補助
判断能力 欠けている 著しく不十分 不十分
申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(※1)
代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による特定の法律行為(※1) 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による特定の法律行為(※1)
成年後見人等の同意が必要な行為 民法13条1項の行為(※2)(※3)(※4) 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による民法13条1項の一部の行為(※1)(※2)(※4)
取消可能な行為 日常生活に関する以外の行為 民法13条1項の行為(※2)(※3)(※4) 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による民法13条1項の一部の行為(※1)(※2)(※4)
資格・地位の制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う(※5) 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う(※5)

(※1)本人以外の者の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要です。
(※2)民法13条1項の行為とは、お金の貸し借り、不動産の処分、訴訟行為、贈与、相続の承認・放棄、遺産分割、新築・改築・増築などです。
(※3)家庭裁判所の審判により、民法13条1項の行為以外についても同意権・取消権の範囲とすることができます。
(※4)日用品の購入など日常生活に関する行為は、同意は不要です。また取消しすることもできません。
(※5)公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなりました。



■ 任意後見制度

任意後見制度とは、あらかじめ、本人が選んだ「任意後見人」に、
□ 財産の管理・保存・処分
□ 定期的な収入の受領及び費用の支払
□ 生活に必要な送金及び物品の購入
□ 介護契約その他の福祉サービス利用契約
□ 医療に関するもの
などの事務について代理権を与えることを、公正証書にして契約しておき、本人の判断能力が不十分になったときに、本人を代理して契約した事務を行うことで、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることができます。