後見 | 保佐 | 補助 | |
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判断能力 | 欠けている | 著しく不十分 | 不十分 |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(※1) | ||
代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による特定の法律行為(※1) | 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による特定の法律行為(※1) |
成年後見人等の同意が必要な行為 | − | 民法13条1項の行為(※2)(※3)(※4) | 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による民法13条1項の一部の行為(※1)(※2)(※4) |
取消可能な行為 | 日常生活に関する以外の行為 | 民法13条1項の行為(※2)(※3)(※4) | 申立の範囲内で家庭裁判所の審判による民法13条1項の一部の行為(※1)(※2)(※4) |
資格・地位の制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う(※5) | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う(※5) | − |