■ 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
★自筆証書により遺言をするときの方式は次の通りです★
@ 遺言者が、全文・日付・氏名を自書し押印する。
A 文章を変更等するときは、その場所を指示し、変更等した旨を付記し署名・押印する。
※財産目録は、ワープロ等を使用することができます。
★司法書士が遺言書の作成をお手伝いします★
用紙、筆記具、様式に決まりはありませんので、かえってどうすれば良いか困りますし、変更の仕方も分かりづらいので、当事務所にお任せください。
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