本文へスキップ

浦安南行徳葛西の司法書士西川秀法事務所 遺言相続登記後見 みなさまとの信頼を大切にしています。

〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-7-6-207 小善マンション     
TEL. 047-711-1404  

遺言書 → 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)

前のページへ戻る 公正証書遺言 自筆証書遺言 保管・検認 費用一覧


■ 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)

■ 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)

★自筆証書により遺言をするときの方式は次の通りです★
@ 遺言者が、全文・日付・氏名を自書し押印する。
A 文章を変更等するときは、その場所を指示し、変更等した旨を付記し署名・押印する。
※財産目録は、ワープロ等を使用することができます。


★司法書士が遺言書の記載内容をご説明します★

★司法書士が遺言書の作成をお手伝いします★
用紙、筆記具、様式に決まりはありませんので、かえってどうすれば良いか困りますし、変更の仕方も分かりづらいので、当事務所にお任せください。

→ 「手続きのながれ」はこちら

→ 「費用」はこちら