本文へスキップ

浦安南行徳葛西の司法書士西川秀法事務所 遺言相続登記後見 みなさまとの信頼を大切にしています。

〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-7-6-207 小善マンション     
TEL. 047-711-1404  

相続登記 → 法定相続分(民法 第900条)

前のページへ戻る


■ 法定相続分(民法 第900条)

同順位の相続人が数人あるときの相続分は次の通りです。

相続順位 相続人 法定相続分 
第1位 子(数人いるときは按分する) 2分の1
配偶者 2分の1
第2位 直系尊属(数人いるときは按分する) 3分の1
配偶者 3分の2
第3位 兄弟姉妹(数人いるときは按分する) 4分の1
配偶者 4分の3

※子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。