■ 法定相続分(民法 第900条)
同順位の相続人が数人あるときの相続分は次の通りです。
| 相続順位 |
相続人 |
法定相続分 |
| 第1位 |
子(数人いるときは按分する) |
2分の1 |
| 配偶者 |
2分の1 |
| 第2位 |
直系尊属(数人いるときは按分する) |
3分の1 |
| 配偶者 |
3分の2 |
| 第3位 |
兄弟姉妹(数人いるときは按分する) |
4分の1 |
| 配偶者 |
4分の3 |
※子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。