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TEL.
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相続登記 → 法定相続分(民法 第900条)
■ 法定相続分(民法 第900条)
同順位の相続人が数人あるときの相続分は次の通りです。
相続順位
相続人
法定相続分
第1位
子(数人いるときは按分する)
2分の1
配偶者
2分の1
第2位
直系尊属(数人いるときは按分する)
3分の1
配偶者
3分の2
第3位
兄弟姉妹(数人いるときは按分する)
4分の1
配偶者
4分の3
※子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
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