■ 相続登記(法定相続)
遺言書がない場合は、法律に定められた相続分で相続登記をすることができます。
不動産の名義は、安易に「法定相続でいいや」としてしまうと、後で困ることもありますので、なるべく「遺産分割協議」をしてじっくり話し合っておく方が良いと思います。
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★手続きは、司法書士が行います★
1.不動産の確認
2.相続人の確認
3.登記申請書・添付書類の作成
4.法務局へ申請し、権利証(登記識別情報)を受領
5.登記後の内容確認
6.権利証の取扱い・保管の説明
7.権利証は、きれいに製本してお渡しします。
★必要なもの★
@ 被相続人の除籍謄本(出生から死亡まで)
A 被相続人の除票
B 相続人の戸籍謄本(相続人全員)
C 相続人の住民票(相続人全員)
D 固定資産評価証明書
E 認印(相続人全員)
※@〜Dは、当事務所で取得できます。
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