■ 抵当権抹消
住宅ローンなど金銭の借入れを、完済したときは、早めに、不動産に設定されている「抵当権」を抹消しておくことをお勧めします。
長く放っておく間に、借入先の金融機関が、解散・合併消滅してしまうと、手続きが、めんどうになることもあります。
★手続きは、司法書士が行います★
1.不動産の確認
2.当事者の確認
3.登記申請書・添付書類の作成
4.法務局へ申請し、登記完了証を受領
5.登記後の内容確認
6.登記完了証をお渡しします。
→ 「手続きのながれ」はこちら
★必要なもの★
<権利者:不動産所有者>
@ 認印
A 身分証明書(運転免許証など)
<義務者:金融機関>
B 権利証(登記識別情報または、登記済証)
C 抵当権設定契約書
D 登記原因証明情報
E 資格証明書
F 委任状
※B〜Fは金融機関から渡されます。
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