不動産登記 → 住所移転(不動産の名義人情報の変更)
■ 住所移転(不動産の名義人情報の変更)
住所を移転して、市区役所に届出をしても、不動産登記簿の名義人情報は、自動的に住所移転されません。
また、不動産を処分(売買・贈与・担保設定など)するときは、名義人情報の住所は、現在の住所と一致していなければなりませんので、あらかじめ住所移転の登記が必要です。
★手続きは、司法書士が行います★
1.不動産の確認
2.当事者の確認
3.登記申請書・添付書類の作成
4.法務局へ申請し、登記完了証を受領
5.登記後の内容確認
6.登記完了証をお渡しします。
→ 「手続きのながれ」はこちら
★必要なもの★
@ 住民票
A 認印
B 身分証明書(運転免許証など)
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