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浦安南行徳葛西の司法書士西川秀法事務所 遺言相続登記後見 みなさまとの信頼を大切にしています。

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不動産登記 → 「贈与」による不動産の名義変更

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■「贈与」による不動産の名義変更

相続対策で、自宅を家族に贈与する場合は、不動産の名義変更をする必要があります。

■「贈与」による不動産の名義変更★手続きは、司法書士が行います★
1.不動産の確認
2.当事者の確認
3.贈与契約書の作成
4.登記申請書・添付書類の作成
5.法務局へ申請し、権利証(登記識別情報)を受領
6.登記後の内容確認
7.権利証の取扱い・保管の説明
8.権利証は、きれいに製本してお渡しします。

→ 「手続きのながれ」はこちら


申請書・権利証

★必要なもの★
<贈与者:贈与する人>
 @ 権利証(登記識別情報または、登記済証)
 A 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
 B 実印
 C 固定資産評価証明書
 D 身分証明書(運転免許証など)
<受贈者:贈与を受ける人>
 E 住民票(期限無し)
 F 認印(実印尚可)
 G 身分証明書(運転免許証など)

→ 「費用」はこちら