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浦安南行徳葛西の司法書士西川秀法事務所 遺言相続登記後見 みなさまとの信頼を大切にしています。

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遺言書 → 公証役場の手数料

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■ 公証役場の手数料(遺言公正証書)

A.法律行為に係る証書作成
遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

目的価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 1万1000円
500万円を超え1000万円以下 1万7000円
1000万円を超え3000万円以下 2万3000円
3000万円を超え5000万円以下 2万9000円
5000万円を超え1億円以下 4万3000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円ごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円ごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円ごとに8000円を加算

B.遺言加算
1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算します。


C.祭祀の主宰者の指定
相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価額が算定できないので、その手数料は1万1000円です。


D.超過枚数加算
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。


E.正本・謄本の印刷代
正本・謄本ともに各1通につき250円です。


F.遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合
公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。
日当は、1日2万円、4時間まで1万円です。
交通費は、電車・バスなどの公共交通機関の実費です。


※上記は「日本公証人連合会」のホームページを参考にしています。



事例)2人に1500万円づつ相続させる場合(遺言書5枚)

A.法律行為に係る証書作成 2万3000円×2人 4万3000円
B.遺言加算   1万1000円
C.祭祀の主宰者の指定 なし 0円
D.超過枚数加算 1枚超過 250円
E.正本・謄本の印刷代 各5枚 2500円
F.公証人の出張 なし 0円
合計 5万6750円